損害賠償金の金額は、弁護士が間に入ることで大きく金額が変わる場合があります。
特に、加害者側や保険会社からの示談金額は、必ずしも妥当なものとは限りません。
保険会社が提示する示談金額は、概ね裁判所で認められる金額よりも低い場合が多く、提示金額に対して交渉するためには充分な法律知識がないと、示談交渉を有利にすすめることができず、本来受けられる金額よりも相当低い賠償額で示談をすすめられてしまいます。
保険会社には、被害者に支払われる賠償金はできるだけ安く抑えるという暗黙のルールがあり、加えて交渉のプロでもあるため、被害にあわれた方が単独で保険会社と交渉することは、相当な困難です。
このような保険会社との示談交渉において、法律の専門家である「弁護士」が裁判の手続き・示談交渉を代行することで、適正な損害賠償を実現することができます。
兒玉総合法律事務所は交通事故問題において、ご相談を被害者のみに限定しております。
保険会社との顧問契約は行っておらず、交通事故加害者代行も行っていないため、交通事故被害者に100%注力してサポートすることができます。
宮崎の交通事故被害相談は、当法律事務所にお任せください。
交通事故の被害にあたって、治療費や修理費以外にも、被害者の精神的苦痛に対しての慰謝料を別途請求することができます。
被害者が請求できる慰謝料の基準は、自賠責保険・任意保険・弁護士(裁判所)の3つにそれぞれの基準があります。
自賠責保険は被害を最低限保証するもので、任意保険は保険会社が独自に制定したものであり、どちらも被害者にとって、充分なものであるとは言い難い傾向にあります。
弁護士の慰謝料基準は被害者目線で策定するものです。軽微なむち打ちから重度な後遺障害・死亡事故まで、被害にあわれた方が適正にその損害に対する賠償金が得られるよう、相手方の保険会社と交渉します。
交通事故被害の慰謝料・賠償金交渉は、相手方の主張を鵜呑みにせず、弁護士にご相談ください。
突然、不幸にも大切な家族や友人、恋人が交通事故に遭い、亡くなってしまった場合、ご遺族の方は相当なパニックに陥ります。ただでさえ、精神的にも疲弊する状況の中で、事故の直後から葬儀の準備や遺品整理、被害者に代わって加害者や加害者加入の保険会社と損害賠償について交渉しなければなりません。
死亡事故の損害の項目としては主に、治療費・葬儀費・逸失利益(死亡しなければ将来得られたであろう利益)・慰謝料があげられます。
逸失利益については年金も対象となっており、策定には以下の基準があります。
- 逸失利益 -
基礎収入 × (1 − 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
※ライプニッツ係数とは?
資産に年3%の利息がつくと見込んで、逸失利益を複利計算に補正するための係数をさします。(この補正により、中間利息を差し引くことになる)
被害者やご遺族の方々の、精神的な負担を取り除くための法律相談はもちろんのこと、交通事故被害に関連するその他のお悩みについても、一つひとつ最善な解決策を提示できるよう、全力でサポートいたします。
後遺障害とは、怪我の治療を進める過程で、もうこれ以上治らない障害が残ることを言います。
(例えば、失明や不随など)
後遺障害はそれぞれの障害の重さによって等級があり、後遺障害が認められるためには保険会社に書面で提出する必要があります。
一般的には、治療が進み、症状が固定されるタイミングで後遺障害が問題になるケースが多く、交通事故直後の示談交渉段階では問題になっていないため、後でトラブルになるケースがあります。
後遺障害等級を適正に受けるためにも、事故直後の示談交渉時の取り決めから弁護士が参加することで、ご相談者が適切な損害賠償を受けられるようサポートすることができます。