借金の問題解決は一つではありません。
弁護士が相談者様の返済状況や、現在の収入など細かくお伺いした上で、最適な解決策をご提案いたします。
兒玉総合法律事務所は、宮崎県で毎年200件の解決実績があります。
借金の問題となると後ろめたさや、相談すること自体が恥ずかしいと考える方も少なくありません。
しかし、日本には債務整理のための制度が用意されており、それらを使わず一人で悩むことはとても負担が大きいものです。
債務を抱えた方に寄り添い、同じ目線でご相談に応じているので、女性の方も安心してご相談いただけます。
当法律事務所は、徹底した情報管理を行っておりますので、外部に相談者様の情報が漏れることなく、安心してご相談いただく環境を作っております。
借金の問題となると、どうしても後ろめたさや不安が残り、ご相談いただくにあたって断片的な情報しか話されない相談者様がいらっしゃいます。
しかし、債務整理は断片的な情報だけではベストな解決策を講じることは困難なため、正確な状況をいただく必要があります。
お金は人間社会にとって、とても大事な要素です。
その大事な要素で悩んでいらっしゃる相談者様に、安心して人生を再スタート出来るようにするのが私達の務めです。
一人で思い悩まず、まずは一度ご相談ください。
任意整理では、弁護士が代理人となり、今より有利な返済計画の交渉を債権者と行う制度です。
任意整理を行い、利息をカットすることで、債務者に無理のない返済計画をたてることができます。
裁判所を通さず、弁護士が代理して行うため、国に履歴が残らず、任意整理をしている状況を弁護士や債権者以外に情報が漏れないというメリットがあります。
ただし、債権者が消費者金融だった場合、金融事故歴(ブラックリスト)には載る場合があります。
弁護士が法律に基づき、正確な借金の元本を調べた上で交渉を行いますので、相談者様に手間がかかる手続きで有りません。
また、これまでの返済状況で過払い金があった場合、それらを回収することができます。
個人再生を使用することで、住宅を手放すことなく、借金を返済していくことができます。
個人再生とは、裁判所に申し出ることで、住宅ローン以外の債務の支払いを一時停止し、債務の一時免除や、長期の弁済条件等に沿った再生計画に基づき返済していく制度です。
継続的な収入はみこめるものの、複数の債務に追われ、このままだと厳しいがかといってマイホームを手放したくない方よくこの方法を取られています。
個人再生には『小規模個人再生』 と『給与所得等再生』の2種類があります。
個人再生を行うには、以下の条件を満たしている必要があります。
・継続的に一定の収入が見込める者であること
・無担保債務(住宅ローン等を除く) が5,000万円以下であること
自己破産を使用することで、一定の条件付きで現在の借金が原則、全額免除になります。
借金がなくなり、手持ちの現金も残るため、人生を再スタートすることを目的とした制度になります。
しかし、メリットが多い分、他の整理方法とは異なったデメリットがあります。
1. ローンが残っている財産は手放すことになります。
2. マイホームや高級車など、資産価値の高い財産は手放すことになります。
3. 信用情報期間(ブラックリスト)に登録されるため、新規の借り入れがしばらくできなくなります。
4. 自己破産後は、一定の職業につくことができなくなります。
(例えば、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、証券外務員などの資格を使った職業)
※ただし、免責手続きが終わった後は、この制限は解除されます。
5. 官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。 ただし、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。
デメリットもありますが、借金の返済が不能になる場合は、無理せず自己破産の手続きをすることをお勧めします。
自己破産は人生の終了だと誤解されている方がいらっしゃいますが、自己破産は人生を再スタートさせるための法的手段です。
途方に暮れる前に、是非一度弁護士にご相談ください。