遺産相続の対象は、現金の問題だけではなく、把握しにくい不動産や債務にまで及びます。そのため、残す側も残された側も充分な準備をしていない限り、相続は非常に複雑なものになります。
とくに、普段から交流の少ない家族や親族の場合、相続やお金に関する話し合いは精神的に大きなストレスになります。
兒玉総合法律事務所は、宮崎の地元に密着した弁護士が所属しており、相続問題全般に豊富な実績があります。
これまで多数の相続問題のご相談を頂いておりますが、残す側・残される側の気持ちの間に入り、お互いの立場を立てることで、多数の実績を積み重ねてきました。
もちろん、当初の想定と異なる結果になる場合もありますが、そのときは誠心誠意丁寧な説明を行うことを、心がけております。
相続問題は、どの家庭でも起こりうる問題です。
資産が多く残された場合に限らず、相続問題の解決には財産の種類、財産の残し方、法律上の手続きなど、幅広い知識が必要です。
更に、相続人同士の感情が入り混じるため、気がつけばトラブルになっていたケースも少なくありません。
残す側も残される側も、相続にトラブルが起こりそうだと感じたら、なるべく早く弁護士にご相談ください。
遺産分割協議とは、遺産の分配方法が決まっておらず、遺言書も残されていない場合、親族での話し合いや家庭裁判所による審判で、遺産の分け方を決めることです。
不動産のように、分けることが困難な遺産についても、他の士業と連携して、弁護士がスムーズな解決を図ります。
遺言書などによって遺産が不平等な分け方となっていた場合に、取り分が多い相続人に対して、最低限の相続資産を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。適正な遺産を相続するためにも、不平等と感じる場合は一度弁護士にご相談ください。
故人が所有していた不動産を、相続人に登記名義変更することを、相続登記と言います。
不動産の登記名義を変更することで、相続人に所有権が渡ります。
この相続登記には期限があるわけではありませんが、相続が発生したタイミングで登記を変更しておかないと、後々のトラブルになります。
弁護士に相談の上、適切に登記名義を変更しておくことをおすすめします。
遺産の相続というと、お金や不動産を分け合うイメージですが、法律上債務(いわゆる借金)も相続の対象となります。
そこで、民法では遺産を放棄する手続きを定めております。この手続はそこまで煩雑なものではありません。
ただし、相続の放棄は亡くなった事を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
遺産分割して相続するにあたって、相続人の方々のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成をおすすめしています。
手書きのメモだけではなく、公正証書遺言として作成しておくと、より法的根拠が高まります。
遺言書の作成は、亡くなった後の相続人同士の紛争を避け、相続人が穏やかに故人を見送ること目的とした書面です。ご自身のためにも、相続される側のためにもしっかり残しておきましょう。