一口に離婚と言っても、離婚に関連する様々な問題が頭をよぎり、なかなか簡単に行動に移せるものではありません。
「離婚する際、財産はどうなるのか?」
「離婚後の生活はどうすればいいのか?」
「DVがひどいが、離婚後逆恨みされないだろうか?」
「離婚する際に、慰謝料を請求したいが可能なのか?」
離婚に関するご相談は、離婚すると決まってからいただくものではありません。
もっと前の、思い悩んでいる段階からご相談いただくことで、離婚後の制度の活用や、離婚せずに済む方法などのアドバイスをすることができます。
慰謝料や養育費、親権の問題、DV被害やモラハラ等について、疑問に思っていること、不安に思っていること、離婚後はどのようなスタートになるかを弁護士として詳しくアドバイスいたします。
離婚したいという方の、離婚協議や離婚調停のサポートはもちろん、まだ思い悩んでいる段階の方も、離婚後の明るい人生をスタートさせるために相談者様に寄り添ってアドバイスいたします。
離婚そのものは、お互いの同意があれば、裁判所を通すことなく協議によって離婚が成立します。
しかし、あなたのみが離婚を希望している場合、もしくは相手から離婚を求められた場合で、紛争になる場合は裁判所に離婚判決を出してもらう必要があります。
民法では、次の5つの場合に限り、離婚が認められています。
(1)相手方に不貞行為があった
(2)相手方に悪意の遺棄があった
(3)3年以上相手方の生死がわからない
(4)相手方に重度の精神病があり、回復が見込めない
(5)その他、婚姻を継続できない重大な理由がある
5つの離婚理由の中でも、(1)と(5)について多くの事案が主張され、認められています。
とくに、(5)については、DV被害、犯罪行為、親族との不和、モラハラ、性格の不一致、長期間の別居などが当たります。
離婚調停自体は、当事者で行うことができますが、お金や負の感情が入り乱れるため紛争に至るケースが多く、法律の知識がないとなかなか当事者間で解決に至りません。
また、話し合い自体ができないケースもあるので精神的ストレスがかかります。
弁護士に依頼することで精神的負担や労力を軽減することができます。
(1)自身の主張を、弁護士が法的に有効な手段で主張してくれる
(2)会えない配偶者に対しても、調停の申立ができる
(3)調停の日に裁判所に行かなくて済む
(4)感情的な主張を回避し、離婚調停をスムーズに進めることができる
夫婦がすでに別居していたとしても、離婚前の婚姻関係にある場合、生活の保持義務があります。夫婦の一方が、配偶者に対し、生活費として一定額の金銭を毎月支払う必要があります。
これを、婚姻費用と呼びます。
この婚姻費用は、別居から離婚成立までの間に支払われるものなので、他のものとは特性が異なります。
別居後は速やかに決めておく必要があります。
婚姻生活の中で築き上げた財産や所有物は、夫婦が共同で積み上げたものとみなされ、離婚の段階で夫婦で分割することになります。将来受け取る年金も、同様の扱いになります。
離婚時の財産分与は十分精査した上で分与しないと、あとから隠し財産が発覚するなどトラブルになりかねません。
将来の生活に不安を残さないよう、請求を適正な金額にするためのサポートをいたします。
離婚の理由が、相手の不貞行為やDV(暴力)であった場合、精神的苦痛を受けたことに対して、相手方に慰謝料を請求することができます。
深い謝罪が必ずしも過去の辛い思いを癒すとは限りません。弁護士が慰謝料を請求するためのサポートを行います。
夫婦の間に子どもがいる場合、将来の子どものためにも、親権や面会交流についての取り決めを行っていく必要があります。兒玉総合法律事務所では、相談者様の要望・状況を丁寧にヒアリングし、親や子どもにとって最適な解決策を提供できるよう、サポートいたします。
夫婦の間に子どもがいる場合、子どもが自立するまでに必要になる費用(衣食住の経費、教育費、医療費、娯楽費)をどうするかが問題になります。これら養育費は、負担する側と請求する側のそれぞれの経済状況によって金額は異なります。
勢いで離婚してその後トラブルにならないよう、金額や支払い方法をきちんと定めておくサポートを弁護士が行います。